鹿児島県内で発生した医療事故や医療過誤に関する相談や支援を行う弁護士の団体です。

解決事例

薬剤取り違えによりショック死した事例

パーキンソン病等で入院していた患者に栄養点滴注射をするつもりであったところ、看護師が薬のトレイを取り違えて、肺炎で入院していた患者に投与する予定の抗生剤メロペンを点滴注射し、ショック死した事案。
医療機関側の過失を前提とした損害賠償金を支払う内容で示談で解決した。


分娩監視不十分のため緊急帝王切開が遅れ、胎児低酸素脳症麻痺が残りその後死亡した事例

帝王切開決断時には既に回旋異常もしくは児童骨盤不均衡等により遷延分娩の状態にあったが、頻回に胎児心拍数をチェックすることを怠ったため、早期剥離による胎児仮死徴候をとらえきれないまま帝王切開時期が遅れ、重度の低酸素脳症麻痺となって娩出された。その後、重度の発育遅滞のまま呼吸抑制等で死亡した事案。
医療記録の証拠保全実施後、提訴し、約6年にわたる審理及び産婦人科医師による鑑定を経て、医師の過失を認め損害賠償金を支払う内容の勝訴判決を得た。


褐色細胞腫発作が疑われる患者にプリンペラン等を投与し、急性心不全で死亡した事例

前回受診時、左副腎腫瘍、褐色細胞腫(疑い)と診断された患者が前回同様の嘔吐等の症状を訴え、再受診したにもかかわらず、褐色細胞腫患者に原則禁忌とされているプリンペラン、ブスコパン、造影剤イオパミロンを投与したことにより、褐色細胞腫発作が増強され、急性心不全を起こして死亡した事案。
一審敗訴判決後の控訴審で鑑定が実施された結果、医師の過失及び死亡との因果関係を認めることを前提に損害賠償金を支払う内容の和解案が勧試され、裁判上の和解で解決した。


急性心筋梗塞の確定診断をして適切な検査及び治療を施すことを怠り、心原性ショックで死亡した事例

胸痛等を訴え救急搬送されてきた患者を医師は急性心筋梗塞と確定診断できたにもかかわらず、入院による十分な経過観察を続けることもなく、約2日で退院させ、また、退院から4日後に再度救急搬送された際も適切な検査及び治療を施すことを怠った。その結果、患者は冠攣縮関与による急性心筋梗塞から心原性ショックを起こし死亡したものか否かが争われた事案。
専門委員の意見を経て一審判決では患者側が完全勝訴したが、その後の控訴審判決では、鑑定を経て、因果関係の点で冠攣縮の再発を防げた相当程度の可能性のみ認定され、損害賠償金額が減額された。そして、双方最高裁に上告受理申立てをしたものの不受理となり、控訴審判決が確定して本件は解決となった。

>【解決事例】

【解決事例】

鹿児島医療問題研究会で取り扱った医療過誤裁判の事例を紹介いたします。
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