鹿児島県内で発生した医療事故や医療過誤に関する相談や支援を行う弁護士の団体です。

よくある質問(Q&A)

Q1
どのような相談が可能ですか?
A1
医療事故被害に関する損害賠償請求について相談に対しての助言を行います。
法律上の問題ではなく純粋な医学上の問題である場合、または行政事件や刑事事件に関する相談の場合は原則として相談に応じられません。まずはお気軽に相談内容をお問い合せ下さい。

Q2
現在受けている治療方法や医療費についての相談もできますか?
A2
現在治療を受けられている医療内容に関する相談、医師や医療機関の評価等に関する相談、また医療費に関する相談は行っておりませんのでご注意ください。

Q3
よい病院を紹介してもらえますか?
A3
当研究会は、医療事故被害に関して法律相談や支援を行う組織ですので、特定の医療機関の紹介は行っておりません。

Q4
誰が相談を担当しますか?
Q4
鹿児島医療問題研究会に所属する弁護士が相談を担当します。原則として弁護士の指名は出来ませんので、特定の弁護士への相談をご希望の場合は、その弁護士事務所に直接、相談を申し込んでください。

Q5
相談を受ける場所はどこになりますか?
Q5
担当弁護士の法律事務所での相談となります。但し、健康上の理由などで法律事務所へ来ていただくことがどうしても困難な場合はご相談ください。

Q6
他県の病院での医療事故ですが、相談できますか?
A6
他県の病院での事故であっても被害者の方が鹿児島県内に居住されている場合は相談可能です。

Q7
相談は被害を受けた患者本人でなければならないでしょうか?
A7
いいえ。患者さまご本人でなくても相談に応じることが出来ます。
但し、交渉・訴訟などの法的手続をとる場合は患者さまご本人から直接事情を伺い、その意思を確認する必要があります。また、患者さまご本人の意識がないなど、特別な事情がある場合は、成年後見などの手続をとる必要がある場合もあります。

Q8
弁護士に相談をしたことが、医療機関側や第三者に伝わりますか?
A8
いいえ。弁護士は相談を受けた内容について守秘義務を負っています。
医療機関側や第三者に、相談したことが知られることは原則としてありません。

Q9
相談の申込方法を教えてください。
A9
相談は予約制となっております。下記いずれかの方法でお気軽にお申し込みください。
■電話
相談窓口までご連絡ください。受付時間:平日(月〜金) 10時〜17時
TEL 099-227-1781
■メールフォーム
相談申込フォームに必要事項をご記入の上送信してください。

Q10
申し込みから相談まで、どのくらい日数がかかりますか?
A10
事務局に相談申し込みをいただくと、1週間内程度を目処に相談担当の弁護士から折り返しお電話いたします。相談日程は、担当弁護士と相談者様のご都合でお話しのうえ決めてください。

Q11
相談に行く際、準備しておくものがありますか?
A11
医療過誤事件の相談は、(1)いつ医療機関を受診し(2)どのような治療を受け(3)どのような結果が生じたのか、という診療経過を出来るだけ正確に伝えることが重要となります。そのため、可能であれば診療経過の詳細を時系列にまとめた資料をご自身で作成してご持参下さい。また、カルテなどの資料がお手元にある場合はできるだけご持参下さい。

Q12
病院からカルテの写しをもらうにはどうすればいいでしょうか?
A12
カルテの写しを受け取れることは患者としての権利です。医療機関の窓口で「カルテの開示を受けたい」と申し出て、医療機関の指示に従ってください。カルテの開示に応じないなど、医療機関側の対応に問題がある場合はご相談ください。

Q13
相談料はどのくらいかかりますか?
A13
当会では相談料を一律に定めておりませんので、相談の担当弁護士にお問い合せ下さい。

Q14
必ず裁判をしてもらえますか?
A14
弁護士はご依頼いただいた方の意思を最優先しますので、依頼者が裁判をしたいという意思をお持ちであれば、裁判をする方向で検討します。但し、問題を調査したうえで法的な視点から「医療過誤でない」と判断した場合や、証拠上依頼者に不利な認定をされる可能性が高いと判断した場合は、その旨を依頼者に説明することがあります。また、示談交渉など裁判以外の方法による解決を試みるのが最善であると考えた場合は、その旨を説明することもあります。従って「必ず裁判をします」と約束することはできません。弁護士は依頼者とよく協議したうえで、依頼者に最適な解決方法を提案いたします。

Q15
医療過誤裁判にはどのくらいの時間がかかりますか?
A15
医療事故訴訟はその特殊な性質上、決着までに時間がかかるケースが多いです。
また、一審で終わる場合・控訴審・上告審まで続く場合で期間は全く異なります。
ただし和解で終わる場合も多いので、一概に期間をお答えすることが出来ません。
最高裁判所のデータによると、医療訴訟の平均審理期間は、平成30年が23.5か月、令和元年が25.2か月、令和2年が26.1か月となっておりますので、最低でも2年はかかると見ておいた方がよいでしょう。

Q16
医療裁判の勝訴率はどの程度ですか。
A16
最高裁判所のデータ(令和2年の速報値)では、地裁民事第1審医事関係訴訟事件の認容率は22.2%です。この認容率とは判決総数に対して認容件数の占める割合であり、認容には一部認容も含みます。なお、通常訴訟事件で人証調べが行われた事件(被告が争った事件)では、認容率は61%ですから、医療裁判に勝訴するためのハードルは一般の訴訟より高いと言えます。ただし、判決によらず裁判上の和解で妥当な解決をする医療裁判も多数ありますので、あきらめる必要はありません。
>【解決事例】

【解決事例】

鹿児島医療問題研究会で取り扱った医療過誤裁判の事例を紹介いたします。
依頼者や病院の詳細は守秘義務がありますので絶対に明かしません。
こちらで紹介した事例に対するお問い合わせにはお答えしかねます。
ご了承くださいませ。

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